日出ツル處の憲法

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第四条「天皇の権能の限界」

日本国憲法

第四条

 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

 2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第5条(天皇の権能)

 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。

 

東洋大日本国国憲案

第87条

 皇帝は人民の権利に係ること、国家の金銭を費すべきこと、国家の土地を変すべきことを専行するを得ず。必ず聯邦立法院の議を経るを要す。立法院の議を経ざるものは実行するの効なし。

 

帝号大日本国政典

第四十五章

 日本皇帝は、議員の承諾認可なくんば、同時に他国の帝王たる事得さるべし。

 

第四十八章

 皇帝陛下祚階に昇るときは、須く議官を会し政規に則り典則に照準して政治する事を誓御あるべし。

 但し皇族にして後見役の位階に就くときは、亦た同前の誓詞あるべし。