日出ツル處の憲法

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第十条「国民の権利及び義務」

日本国憲法

第三章 国民の権利及び義務

第十条

 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第三章 国民の権利及び義務

第10条(日本国民)

 日本国民の要件は、法律で定める。

 

憲法草案要綱(憲法研究會案)

第一章 根本原則(統治権)

第一条

 日本国の統治権は日本国民より発す。

 

大日本帝国憲法

第2章 臣民権利義務

第18条

 日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第二六条

 日本人は外国貴族の称号を受くることを得ず。

 

第二篇 公法

第四章 国民の権利

第四二条 左に掲げる者を日本国民とす。

 一 およそ日本国内に生るる者。

 二 日本国外に生るとも日本国人を父母とする子女。

 三 帰化の免状を得たる外国人。

 但し帰化の外国人が享有すべきその権利は、法律別にこれを定む。

 

第四三条 左に掲げる者は政権の受用を停閣す。

 一 外形の無能(廃疾の類)、心性の無能(狂癩・白痴の類)。

 二 禁獄もしくは配流の審判。

 但し期満れば政権剥奪の禁を解く。

 

第四四条 左に掲げる者は日本国民の権利を失う。

 一 外国に帰化し外国の籍に入るもの。

 二 日本国帝の允許を経ずして外国政府より官職・爵位・称号、もしくは恩賜金を受くる者。

 

東洋大日本国国憲案

第4編 日本国民及日本人民の自由権利

第40条

 日本の政治社会にある者之を日本国人民となす。

 

第41条

 日本の人民は自ら好んで之を脱するか及自ら諾するに非ざれば日本人たることを削かるることなし。

 

第70条

 政府国憲に違背するときは日本人民は之に従はざることを得。

 

第71条

 政府官吏圧制を為すときは日本人民は之を排斥するを得。

 政府威力を以て擅恣暴逆を逞ふするときは、日本人民は兵器を以て之に抗することを得。

 

第72条

 政府恣に国憲に背き、擅に人民の自由権利を残害し、建国の旨趣を妨ぐるときは、日本国民は之を覆滅して新政府を建設することを得。

 

第15編 外国人帰化

第213条

 日本国は外国人の帰化を許す。

 

憲法大綱領

第16条

 臣民一般の権利義務を定むること

 

憲法中綱領之議

第12条

 一般人民の権利、各権各国の憲法を参酌す

 

日本国憲按

第三篇 国民及其権利義務

第三十二条

 凡そ我か日本帝国の人民たる者は皆日本国民の権利を有す

 日本国民の権利は如何して之を得、或は之を失ふかは法律を以て之を定む

 

第三十七条

 兵役は凡そ日本国民の義務たり。徴募の方法と服役の期限は法律を以て之を定む

 

第四十八条

 凡そ日本国民は皇帝の許可を得るに非れは外国の賞牌尊称及養老銀を受くる事を得す

 

帝号大日本国政典

第二 国民の権利及其義務

第三章

 日本国民たる本分を与奪するの規定は、法律を以て之を裁定すべし。

 

第四章

 日本国民の民位は、華族と平民に止るべし。

 且つ其両族の国民、銘〃随意の職業に就く事、以往自由たらしむべし。

 

第五章

 日本国疆土の固有主は、即ち闔国の人民にして、日本国民の本分を所有する者是なり。

 

第二十六章

 誰何を問はず総て日本国の民位に列する者は、一般に兵役を賦課せらるべし。

 但し勤務の規範及其時限の長短等は、改めて陸軍及海軍典則を定制するまで、姑く従前の通規たるべし。

 且つ士官兵卒たる者にして反戻犯罪するときは、兵部〔陸海軍部を云〕刑典に照準して之を懲治すべし。