日出ツル處の憲法

ニッポンの憲法比較サイト

第十四条「法の下の平等」

日本国憲法

第十四条

 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第14条(法の下の平等)

 1 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 2 華族その他の貴族の制度は、認めない。

 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 

憲法草案要綱(憲法研究會案)

第二章 国民権利義務

第六条

 国民は法律の前に平等にして出生又は身分に基く一切の差別は之を廃止す。

 

第七条

 爵位・勲章、其の他の栄典は総て廃止す。

 

第十六条

 男女は公的並私的に完全に平等の権利を享有す。

 

第十七条

 民族人種による差別を禁ず。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article XIII.

 All natural persons are equal before the law.

 No discrimination shall be authorized or tolerated in political, economic or social relations on account of race, creed, sex, social status, caste or national origin.

 No patent of nobility shall from this time forth embody within itself any national or civic power of government.

 No rights of peerage except those of the Imperial dynasty shall extend beyond the lives of those now in being.

 No special privilege shall accompany any award of honor, decoration or other distinction; nor shall any such award be valid beyond the lifetime of the individual who now holds or hereafter may receive it.

 

Article XVI.

 Aliens shall be entitled to the equal protection of law.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第十三条

 一切ノ自然人ハ法律上平等ナリ

 政治的、経済的、又ハ社会的関係ニ於テ、人種、信条、性別、社会的身分、階級、又ハ国籍起源ノ如何ニ依リ、如何ナル差別的待遇モ許容又ハ黙認セラルルコト無カルベシ

 爾今以後、何人モ貴族タルノ故ヲ以テ国又ハ地方ノ如何ナル政治的権力ヲモ有スルコト無カルベシ

 皇族ヲ除クノ外、貴族ノ権利ハ、現存ノ者ノ生存中ヲ限リ之ヲ廃止ス

 栄誉、勲章又ハ其ノ他ノ優遇ノ授與ニハ、何等ノ特権モ附随セザルベシ。又右ノ授與ハ現ニ之ヲ有スル又ハ将来之ヲ受クル個人ノ生存中ヲ限リ其ノ効力ヲ失フベシ

 

第十六条

 外国人ハ平等ニ法律ノ保護ヲ受クル権利ヲ有ス

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第四七条

 およそ日本国民は族籍・位階の別を問わず、法律上の前に対しては平等の権利たるべし。

 

第四八条

 およそ日本国民は日本全国において同一の法典を準用し、同一の保護を受くべし。地方および門閥もしくは一人一族に与うるの時権〔特権〕あることなし。

 

東洋大日本国国憲案

第42条

 日本の人民は法律上に於て平等となす。

 

第43条

 日本の人民は法律の外に於て自由権利を犯されざるべし。

 

日本国憲按

第三十三条

 凡そ日本国民たる者は法律に於て平等とす

 

第三十四条

 内外人を論せす、凡そ帝国内に在る人民は其身体及財産の保護を受く。但し外国人の為に定むる特条は此例にあらす

 

第三十五条

 凡そ国民は法律に定めたる特条の外均く公権私権を享有し又た武官の官職に任する事を得

 

第四十一条

 変異の場合に当り、国安を保つか為めの故を以て帝国の全部若くは局部に於て、前二条の憲法を停止する事を必要とするときは、法律を以て之を定む

 

帝号大日本国政典

第六章

 闔国の人民諸般の法律に対向するときは、更に門地の特格なく総て同等たるべし。

 且つ諸科の官務も亦世襲の旧癖を廃し、各自の器量に従って人民一統に之を奉職する事を得べし。

 

十七条憲法

十一に曰はく

 功過を明察にして、賞罰必ず当てよ。

 このごろ、賞功に在らず、罰罰に在らず。

 事を執れる群卿、宜しく賞罰を明にすべし。