日出ツル處の憲法

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第八条「皇室への財産の譲渡等の制限」

日本国憲法

第八条

 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第8条(皇室への財産の譲渡等の制限)

 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article VII.

 No grants of money or other property shall be made to the Imperial Throne, and no expenditures shall be made by the Imperial Throne, unless authorized by the Diet.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第七条

 国会ノ許諾ナクシテハ、皇位ニ金銭又ハ其ノ他ノ財産ヲ授与スルコトヲ得ズ、又皇位ハ何等ノ支出ヲ為スコトヲ得ズ

 

皇室典範

旧皇室典範

第8章 世伝御料
第45条

 土地物件ノ世伝御料ト定メタルモノハ分割譲与スルコトヲ得ス

 

第46条

 世伝御料ニ編入スル土地物件ハ枢密顧問ニ諮詢シ勅書ヲ以テ之ヲ定メ宮内大臣之ヲ公告ス