日出ツル處の憲法

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第二条「皇位の継承」

日本国憲法

第二条

 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第2条(皇位の継承)

 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 

第4条(元号)

 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。

 

憲法草案要綱(憲法研究會案)

第四条

 天皇の即位は議会の承認を経るものとす。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article II.

  Succession to the Imperial Throne shall be dynastic and in accordance with such Imperial House Law as the Diet may enact.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第二条

 皇位ノ継承ハ世襲ニシテ国会ノ制定スル皇室典範ニ依ルベシ

 

大日本帝国憲法

第2条

 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第一篇 国帝

第一章 帝位相続

第一条

 日本国の帝位は神武帝の正統たる今上帝の子裔に世伝す。その相続する順序は左の条款に従う。

 

第二条

 日本国の帝位は嫡皇子およびその男統に世伝し、その男統なきときは嫡衆子およびその男統に世伝し、その男統なきときは庶皇子およびその男統に世伝す。

 

第三条

 嫡皇子孫、庶皇子孫およびその男統なきときは国帝の兄弟およびその男統に世伝す。

 

第四条

 国帝の嫡庶子孫・兄弟およびその男統なきときは、国帝の伯叔父(上皇の兄弟)およびその男統に世伝す。

 

第五条

 国帝の嫡庶子孫・兄弟・伯叔父およびその男統なきときは、皇族中当世の国帝に最近の血縁ある男およびその男統をして帝位を襲受せしむ。

 

第六条

 皇族中男無きときは、皇族中当世の国帝に最近の女をして帝位を襲受せしむ。

 但し女帝の配偶は帝権に干与することを得ず。

 

第七条

 以上、承継の順序は総て長は幼に先だち、嫡は庶に先だち、卑族は尊族に先だつ。

 

第八条

 特殊の時機に逢い帝位相続の順次を超えて次の相続者を定むることを必要とするときは、国帝その方案を国会に出し、議員三分の二以上の可決あるを要す。

 

第一〇条

 皇族は三世にして止む。四世以下は姓を賜うて人臣に列す。

 

東洋大日本国国憲案

第3章 皇帝及皇帝ノ継承

第96条

 日本国皇帝の位は今上天皇睦仁陛下に属す。

 

第97条

 今上皇帝陛下位を去れば陛下の正統子孫に伝ふ。若し子孫なきときは尊族の親近なる者に譲る。左の次序に循ふ。

 今上皇帝の位は第1嫡皇子及其統に世伝す。

 第2 嫡皇子及其統なきときは嫡庶子及其統に世伝す。

 第3 嫡庶子及其統なきときは庶皇子及其統に世伝す。

 第4 以上統なきときは嫡皇女及其統に世伝す。

 第5 以上統なきときは庶皇女に世伝す。

 第6 若しも以上の嫡皇子孫庶皇子孫及其統なきときは皇帝兄弟姉妹及其統に世伝す。

 第8 若しも皇帝の嫡庶子孫兄弟姉妹伯叔父母及其統なきときは、立法院の議を以て皇族中より撰び其嗣を定む。

 

第98条

 帝位継承の順序は男は女に先ち、長は幼に先ち、嫡は庶に先つ。

 

第99条

 非常特別のことあり帝位継承の順序を変せんとすることあれば、皇帝と立法院との協議を経て之を行ふべし。

 

第4章 皇帝の即位

第100条

 皇帝の即位は必ず立法議員列席の前に於てす。

 

第5章 皇帝の婚姻

第101条

 皇帝の婚姻は必ず立法院の議を経るを要す。

 

第102条

 女帝の夫婿は王権に干渉するを得ず。

 

憲法大綱領

第2条

 帝位継承法は祖宗以来の遺範あり、別に皇室の憲則に載せられ帝国の憲法に記載は要せざること

 

憲法中綱領之議

第3条

 帝室の継嗣法は祖宗以来の模範に依り、あらたに憲法に記載するを要せざること

 

日本国憲按

第二章 帝位継承

第十二条

 現今統御する皇帝の子孫たる可き者を以て帝位継承の正統の裔として帝位を世伝す

 

第十三条

 継承の順序は嫡長入嗣の正序に循ふ可し。尊系は卑系に先ち、同系に於ては親は疎に先ち、同族に於ては男は女に先ち、同類に於ては長は少に先つ

 

第十四条

 前条に定めたる次序に依り帝位を継承す可きの皇統在らざるときは、皇族(諸親王家)の中親疎の次序に依り帝位を継承す可し

 

第十五条

 女主入て嗣くときは、其夫は決して帝国の政治に干与する事無かる可し

 

第十六条

 特別の場合に際し帝位継承の次序を変易する事を必要とする事あるときは、元老院の承認を得へし

 

第十七条

 即位の礼を行ふに方つては元老院集会の前に於て国憲を確守するの誓を宣ふ

 

帝号大日本国政典

第四十六章

 日本皇帝の祚階は唯に神武皇統に止り、往〃男性特に至尊の長男たる者、世に旧業を襲く事を得べし。

 但し皇帝崩御して親宮(をじきみや)を世に遺さざるときは、各省卿及議官会議して新帝を四家の皇族より奉撰すべし。

 

第四十七章

 皇帝は尊齢十八歳〔二百十六ヶ月を云なり〕にして独立成男し、随って即位する事を得べし。

 但し某幼主尊齢十八歳に盈たざるときは、須く各省卿顧問員及議院より皇族一名を撰挙して至尊の後見役となすべし。

 但し後見役の世に在ては、政規の箇条一切変革あらざるべし。

 

第四十九章

 皇帝陛下崩御し或は疾病の患あって自ら政務を調理する事能はざるときは、皇太子祚階に昇る事固より論なし。

 然れども皇太子の尊齢未だ十八歳に盈たざるときは、其後見役たる皇族より急に議官を会し、後見役に就くべき礼式を行ふべし。

 

第五十章

 皇帝陛下及皇族并に幼少なるときは、各省卿議院と脇和して一般の政治を調理し、以て幼主の独立成男を待つべし。

 

皇室典範

第一章 皇位継承

第一条

 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

 

第二条

 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。

 一 皇長子

 二 皇長孫

 三 その他の皇長子の子孫

 四 皇次子及びその子孫

 五 その他の皇子孫

 六 皇兄弟及びその子孫

 七 皇伯叔父及びその子孫

 2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

 3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

第三条

 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。

 

第四条

 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

 

第二章 皇族

第五条

 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。

 

第六条

 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

 

第七条

 王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。

 

第八条

 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

 

第九条

 天皇及び皇族は、養子をすることができない。

 

第十条

 立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。

 

第十一条

 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

 2 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

 

第十二条

 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

 

第十三条

 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。

 

第十四条

 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。

 2 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

 3 第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。

 4 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。

 

第十五条

 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

 

第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓

第二十二条

 天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。

 

第二十三条

 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。

 2 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。

 

第二十四条

 皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。

 

第二十五条

 天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。

 

第二十六条

 天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。

 

第二十七条

 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。

 

旧皇室典範旧皇室典範

第1章 皇位継承

第1条

 大日本国皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ継承ス

 

第2条

 皇位ハ皇長子ニ伝フ

 

第3条

 皇長子在ラサルトキハ皇長孫ニ伝フ皇長子及其ノ子孫皆在ラサルトキハ皇次子及其ノ子孫ニ伝フ以下皆之ニ例ス

 

第4条

 皇子孫ノ皇位ヲ継承スルハ嫡出ヲ先ニス皇庶子孫ノ皇位ヲ継承スルハ皇嫡子孫皆在ラサルトキニ限ル

 

第5条

 皇子孫皆在ラサルトキハ皇兄弟及其ノ子孫ニ伝フ

 

第6条

 皇兄弟及其ノ子孫皆在ラサルトキハ皇伯叔父及其ノ子孫ニ伝フ

 

第7条

 皇伯叔父及其ノ子孫皆在ラサルトキハ其ノ以上ニ於テ最近親ノ皇族ニ伝フ

 

第8条

 皇兄弟以上ハ同等内ニ於テ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス

 

第9条

 皇嗣精神若ハ身体ノ不治ノ重患アリ又ハ重大ノ事故アルトキハ皇族会議及枢密顧問ニ諮詢シ前数条ニ依リ継承ノ順序ヲ換フルコトヲ得

 

第2章 践祚即位

第10条

 天皇崩スルトキハ皇嗣即チ践祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク

 

第11条

 即位ノ礼及大嘗祭ハ京都ニ於テ之ヲ行フ

 

第12条

 践祚ノ後元号ヲ建テ一世ノ間ニ再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制ニ従フ

 

第3章 成年立后立太子

第13条

 天皇及皇太子皇太孫ハ満18年ヲ以テ成年トス

 

第14条

 前条ノ外ノ皇族ハ満20年ヲ以テ成年トス

 

第15条

 儲嗣タル皇子ヲ皇太子トス皇太子在ラサルトキハ儲嗣タル皇孫ヲ皇太孫トス

 

第16条

 皇后皇太子皇太孫ヲ立ツルトキハ詔書ヲ以テ之ヲ公布ス

 

第4章 敬称

第17条

 天皇太皇太后皇太后皇后ノ敬称ハ陛下トス

 

第18条

 皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃親王親王妃内親王王王妃女王ノ敬称ハ殿下トス

 

第7章 皇族

第30条

 皇族ト称フルハ太皇太后皇太后皇后皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃親王親王妃内親王王王妃女王ヲ謂フ

 

第31条

 皇子ヨリ皇玄孫ニ至ルマテハ男ヲ親王女ヲ内親王トシ五世以下ハ男ヲ王女ヲ女王トス

 

第32条

 天皇支系ヨリ入テ大統ヲ承クルトキハ皇兄弟姉妹ノ王女王タル者ニ特ニ親王内親王ノ号ヲ宣賜ス

 

第33条

 皇族ノ誕生命名婚嫁薨去ハ宮内大臣之ヲ公告ス

 

第34条

 皇統譜及前条ニ関ル記録ハ図書寮ニ於テ尚蔵ス

 

第35条

 皇族ハ天皇之ヲ監督ス

 

第36条

 摂政在任ノ時ハ前条ノ事ヲ摂行ス

 

第37条

 皇族男女幼年ニシテ父ナキ者ハ宮内ノ官僚ニ命シ保育ヲ掌ラシム事宜ニ依リ天皇ハ其ノ父母ノ選挙セル後見人ヲ認可シ又ハ之ヲ勅選スヘシ

 

第38条

 皇族ノ後見人ハ成年以上ノ皇族ニ限ル

 

第39条

 皇族ノ婚嫁ハ同族又ハ勅旨ニ由リ特ニ認許セラレタル華族ニ限ル

 

第40条

 皇族ノ婚嫁ハ勅許ニ由ル

 

第41条

 皇族ノ婚嫁ヲ許可スルノ勅書ハ宮内大臣之ニ副書ス

 

第42条

 皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス

 

第43条

 皇族国彊ノ外ニ旅行セムトスルトキハ勅許ヲ請フヘシ

 

第44条

 皇族女子ノ臣籍ニ嫁シタル者ハ皇族ノ列ニ在ラス但シ特旨ニ依リ仍内親王女王ノ称ヲ有セシムルコトアルヘシ

 

第12章 補則

第57条

 現在ノ皇族五世以下親王ノ号ヲ宣賜シタル者ハ旧ニ依ル

 

第58条

 皇位継承ノ順序ハ総テ実系ニ依ル現在皇養子皇猶子又ハ他ノ継嗣タルノ故ヲ以テ之ヲ混スルコトナシ

 

第59条

 親王内親王王女王ノ品位ハ之ヲ廃ス

 

第60条

 親王ノ家格及其ノ他此ノ典範ニ牴触スル例規ハ総テ之ヲ廃ス

 

皇室典範増補(明治40年2月11日)

第1条

 王ハ勅旨又ハ情願ニ依リ家名ヲ賜ヒ華族ニ列セシムルコトアルヘシ

 

第2条

 王ハ勅許ニ依リ華族ノ家督相続人トナリ又ハ家督相続ノ目的ヲ以テ華族ノ養子トナルコトヲ得

 

第3条

 前2条ニ依リ臣籍ニ入リタル者ノ妻直系卑属及其ノ妻ハ其ノ家ニ入ル但シ他ノ皇族ニ嫁シタル女子及其ノ直系卑属ハ此ノ限ニ在ラス

 

第4条

 ① 特権ヲ剥奪セラレタル皇族ハ勅旨ニ由リ臣籍ニ降スコトアルヘシ

 ② 前項ニ依リ臣籍ニ降サレタル者ノ妻ハ其ノ家ニ入ル

 

第5条

 第1条第2条第4条ノ場合ニ於テハ皇族会議及枢密顧問ノ諮詢ヲ経ヘシ

 

第6条

 皇族ノ臣籍ニ入リタル者ハ皇族ニ復スルコトヲ得ス

 

第7条

 

 ① 皇族ノ身位其ノ他ノ権義ニ関スル規程ハ此ノ典範ニ定メタルモノノ外別ニ之ヲ定ム

 ② 皇族ト人民トニ渉ル事項ニシテ各々適用スヘキ法規ヲ異ニスルトキハ前項ノ規程ニ依ル

 

第8条

 法律命令中皇族ニ適用スヘキモノトシタル規定ハ此ノ典範又ハ之ニ基ツキ発スル規則ニ別段ノ条規ナキトキニ限リ之ヲ適用ス

皇室典範増補(大正7年11月28日)

 皇族女子ハ王族又ハ公族ニ嫁スルコトヲ得