第二十二条「住居、移転及び職業選択等の自由」
日本国憲法
第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第22条(居住、移転及び職業選択等の自由)
1 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。
Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)
Article XXI.
Freedom of association, movement and choice of abode are guaranteed to every person to the extent they do not conflict with the general welfare.
All persons shall be free to emigrate and to change their nationality.
Article XXII.
Academic freedom and choice of occupation are guaranteed.
マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳
第二十一条
結社、運動及住居選定ノ自由ハ、一般ノ福祉ト抵触セサル範囲内ニ於テ、何人ニモ之ヲ保障ス
何人モ外国ニ移住シ又ハ国籍ヲ変更スル自由ヲ有ス
第二十二条
学究上ノ自由及職業ノ選択ハ之ヲ保障ス
大日本帝国憲法
第22条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス
五日市憲法(日本帝国憲法)
第五五条
およそ日本国民は華士族・平民を論ぜずその才徳・器能に応じ国家の文武官僚に拝就する同等の権利を有す。
第五七条
およそいずれの労作・工業・農耕といえども行儀・風俗に戻り国民の安寧もしくは健康を傷害するにあらざればこれを禁制することなし。
第六一条
およそ日本国民各自の住居は全国中いずかたにてもその人の自由なるべし。しかして他よりこれを侵すべからず。もし家主の承允なく、あるいは家内より招き呼ぶことなく、また火災・水災等を防御するためにあらずして夜間、人家に侵し入ることを得ず。
東洋大日本国国憲案
第56条
日本人民は自由に歩行するの権を有す。
第57条 日本人民は住居を犯されざるの権を有す。
第58条
日本人民は何くに住居するも自由とす。又た何くに旅行するも自由とす。
第63条
日本人民は日本国を辞すること自由とす。
帝号大日本国政典
第七章
住居移転の典則に従い、銘〃内国に於て其住処を転移する事、以往各自の随意に帰すべし。