日出ツル處の憲法

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第二十九条「財産権」

日本国憲法

第二十九条

 財産権は、これを侵してはならない。

 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第29条(財産権)

 1 財産権は、保障する。

 2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。

 3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。

 

憲法草案要綱(憲法研究會案)

第五十一条

 経済生活は国民各自をして人間に値すべき健全なる生活を為さしむるを目的とし、正義・進歩・平等の原則に適合するを要す。

 各人の私有並経済上の自由は此の限界内に於て保障さる。

 所有権は同時に公共の権利に役立つべき義務を要す。

 

第五十二条

 土地の分配及利用は総ての国民に健康なる生活を保障し得る如く為さるべし。

 寄生的土地所有並封建的小作料は禁止す。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article XXVII.

 The right to own property is inviolable, but property rights shall be defined by law, in conformity with the public welfare.

 

Article XXVIII.

 The ultimate fee to the land and to all natural resources reposes in the State as the collective representative of the people.

 Land and other natural resources are subject to the right of the State to take them, upon just compensation therefor, for the purpose of securing and promoting the conservation, development, utilization and control thereof.

 

Article XXIX.

 Ownership of property imposes obligations.

 Its use shall be in the public good.

 Private property may be taken by the State for public use upon just compensation therefor.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第二十七条

 財産ヲ所有スル権利ハ不可侵ナリ。然レドモ、財産権ハ、公共ノ福祉ニ従ヒ、法律ニ依リ定義セラルベシ

 

第二十八条

 土地及一切ノ天然資源ノ究極的所有権ハ、人民ノ集団的代表者トシテノ国家ニ帰属ス

国家ハ、土地又ハ其ノ他ノ天然資源ヲ其ノ保存、開発、利用、又ハ管理ヲ確保又ハ改善スル為ニ、公正ナル補償ヲ払ヒテ収用スルコトヲ得

 

第二十九条

 財産ヲ所有スル者ハ義務ヲ負フ

 其ノ使用ハ公共ノ利益ノ為タルベシ

 国家ハ、公正ナル補償ヲ払ヒテ、私有財産ヲ公共ノ利益ノ為ニ収用スルコトヲ得

 

大日本帝国憲法

第27条

 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ

 2 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第四九条

 およそ日本国に在居する人民は内外国人を論ぜず、その身体・生命・財産・名誉を保固す。

 

第六二条

 およそ日本国民は財産所有の権を保固にす。如何なる場合といえども財産を没収せらるることなし。公規に依りその公益たるを証するも掲示時に応じずる至当なる前価の賠償を得るの後にあらざれば、いずれか財産を買上らるることなかるべし。

 

第二〇〇条

 如何なる罪科ありとも犯罪者の財産を没収すべからず。

 

第二〇三条

 法律はあらかじめ公益のゆえをもって没収を要することを公布すべし。

 

第二〇四条

 公益の公布および没収の前給は戦時・火災・溢水に際し即時に没収することを緊要とするときはこれを要求することを得ず。しかれども決して没収を被りたる者は没収の償価を請求するの権を損害せず。

 

東洋大日本国国憲案

第65条

 日本人民は諸財産を自由にするの権あり。

 

第66条

 日本人民は何等の罪ありと雖も其私有を没収せらるることなし。

 

第67条

 日本人民は正当の報償なくして所有を公用とせらることなし。

 

日本国憲按

第四十二条 財産は侵す可からざる者とす

 公益の故に由り及法律に定めたる場合に当り及ひ法律に掲けたる規程に由り、而して預め応当の賠償をなすに非ざれは何人も其私有を褫はさるる事なかる可し