日出ツル處の憲法

ニッポンの憲法比較サイト

第九条「戦争放棄・平和主義」

日本国憲法

第二章 戦争の放棄

第九条

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第3条(国旗及び国歌)

 1 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。

 2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

 

第二章 安全保障

第9条(平和主義)

 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。

 2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

 

第9条の2(国防軍)

 1 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。

 2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

 3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。

 4 前2項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。

 5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

 

第9条の3(領土等の保全等)

 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

 

第九章 緊急事態

第98条(緊急事態の宣言)

 1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

 2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。

 3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。

 4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。

 

第99条(緊急事態の宣言の効果)

 1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

 2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。

 3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

 4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

CHAPTER II Renunciation of war

Article VIII.

 War as a sovereign right of nation is abolished.

 The threat or use of force is forever renounced as a means for settling disputes with any other nation.

 No army, navy, air force, or other war potential will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon the State.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第二章 戦争ノ廃棄

第八条

 国民ノ一主権トシテノ戦争ハ之ヲ廃止ス

他ノ国民トノ紛争解決ノ手段トシテノ武力ノ威嚇又ハ使用ハ、永久ニ之ヲ廃棄ス

陸軍、海軍、空軍又ハ其ノ他ノ戦力ハ、決シテ許諾セラルルコト無カルベク、又交戦状態ノ権利ハ、決シテ国家ニ授与セラルルコト無カルベシ

 

大日本帝国憲法

第11条

 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス

 

第12条

 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

 

第13条

 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス

 

第14条

 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

 2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 

第20条

 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス

 

第31条

 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ

 

第32条

 本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第二一条

 国帝は海陸軍を総督し、武官を拝除し、軍隊を整備して便宜にこれを派遣することを得。

 但しその昇級・免黜・退老は法律をもって定めたる例規に準じ国帝これを決す。

 

第二二条

 国帝は軍隊に号令しあえて国憲に悖戻する所業を助けしむることを得ず。

 且つ戦争なき時に際し臨時に兵隊を国中に備え置かんと欲せば、元老院民撰議院の承諾なくしては決してこれを行うべからざるものとす。

 

第七三条

 およそ日本国民は何人に論なく、法式の徴募にあたり兵器を擁して海陸の軍伍に入り、日本国のために防護すべし。

 

第一二八条

 国会は帝国もしくは港内に外国海陸軍兵の進入を允否す。

 

第一二九条

 国会は毎歳、政府の起議により平時もしくは臨時海陸軍兵を限定す。

 

第一三五条

 国会は兵役義務執行の方法、およびその規則と期限とに関する事、なかんずく毎歳召募すべき徴兵員数の定数、および予備馬匹の賦課兵士の糧食・屯営の総則に関する事を議定す。

 

東洋大日本国国憲案

第1編 国家大則及権限

第1章 国家の大則

第1条

 日本国は日本国憲法に循て之を立て之を持す

 

第2条

 日本国に一立法院一行政府一司法庁を置く。憲法其規則を設く。

 

第2章 国家の権限

第3条

 日本の国家は国家政府を達成せんが為めに必要なる物事を備ふるを得。

 

第2編 聯邦の大則及権限竝に各州と相関する法

第1章 聯邦の大即

第7条

 日本  武蔵州 山城州 大和州 和泉州

 摂津州 伊賀州 伊勢州 志摩州 尾張州

 三河州 遠江州 駿河州 甲斐州 伊豆州

 相模州 安房州 上総州 下総州 常陸州

 近江州 美濃州 飛騨州 信濃州 上野州

 下野州 岩代州 盤城州 陸前州 陸中州

 陸奥州 羽前州 羽後州 若狭州 越前州

 加賀州 能登州 越後州 越中州 佐渡州

 丹後州 但馬州 因幡州 伯耆州 出雲州

 石見州 隠岐州 播磨州 美作州 備中州

 安芸州 周防州 長門州 紀伊州 淡路州

 阿波州 讃岐州 伊予州 土佐州 筑前州

 筑後州 豊前州 豊後州 肥前州 肥後州

 日向州 大隈州 薩摩州 壱岐州 対馬州

 琉球州を聯合して日本聯邦となす。

 

第11条

 日本聯邦は日本各州に対し外国の侵寇を保禦するの責あり。

 

第10条

 日本国内に於て未だ独立の州を為さざる者は聯邦之を管理す。

 

第15条

 憲法に非れば日本諸州を合割するを得ず。諸州の境界を変するを得ず。

 

第16条

 日本国内に於て新に州を為すに就て日本聯邦に合せんとする者あるときは聯邦は之を妨ぐを得ず。

 

第21条

 宣戦講和の権は聯邦にあり。

 

第26条

 日本聯邦に常備軍を設置するを得。

 

第9編 土地

第197条

 国家土地は全国家の共有とす。

 

第198条

 国家の土地は立法院の議に非らざれば一も動かす事を得ず。

 

第199条

 国家の土地は立法院の議に非ざれば之を他国に売り、若くは譲り、若くは交換し、若くは抵当に 入るることを得ず。

 

第14編 甲兵

第207条

 国家の兵権は皇帝に在り。

 

第208条

 国家の大元帥は皇帝と定む。

 

第209条

 国家の将軍は皇帝之を撰任す。

 

第210条

 常備兵は法律に従ひ皇帝より民衆中に募りて之に応ずるものを用ゆ。

 

第211条

 常備軍を監督するは皇帝に在り。非常のことあるに際しては皇帝は常備軍の外に於て軍兵を 募り志願に随ふて之れを用ふるを得。

 

第212条

 他国の兵は立法院の議を経るに非らざれば雇使するを得ず。本編初条に置く見込み軍兵は国憲を護衛するものとす。

 

第16編 特法

第214条

 内外戦乱ある時に限り、其地に於ては一時人身自由、住居自由、言論出版自由、集会結社自由等の権利を行ふ力を制し、取締の規則を立つることあるべし。其時機を終へば必ず直に之を廃せざるを得ず。

 

第215条

 戦乱の為に已むを得ざることあれば相当の償を為して民人の私有を収用し、若くは之を滅尽し、若くは之を消費することあるべし。其最も急にして予め本人に照会し、予め償を為す暇なきときは後にて其償を為すを得。

 

第216条

 戦乱あるの場合には其時に限り已むを得ざることのみ法律を置格することあるばし。

 

憲法大綱領

第3条

 天皇は陸海軍を統率するの権を有すること

 

第4条

 天皇は宣戦講和および外国締約の権を有すること

 

日本国憲按

第二篇 帝国

第二十九条

 凡そ我帝国の土地現今区域の内に在る者日本帝国を成す

 

第三十条

 帝国州邑の境界は法律に由るに非されは之を変易する事を得す

 

第三十一条

 藩属地の政治及事務は別段の法律を用ゆ

 

帝号大日本国政典

第一 帝国疆土

第一章

 現今帝国に附属する諸州諸島は即ち日本国の疆土たり。

 

第二章

 右日本国の疆界は、法律に由るに非れば〔解下に見るべし〕決して之を変革する事能はざるものとす。

 

第二十六章

 誰何を問はず総て日本国の民位に列する者は、一般に兵役を賦課せらるべし。

 但し勤務の規範及其時限の長短等は、改めて陸軍及海軍典則を定制するまで、姑く従前の通規たるべし。

 且つ士官兵卒たる者にして反戻犯罪するときは、兵部〔陸海軍部を云〕刑典に照準して之を懲治すべし。

 

第三十九章

 海陸軍元帥は皇帝たるべし。

 随って兵部一般の権利、特に和戦を判し味方条約を結ぶ等の事件は独り皇帝の威権たるべしと雖、他国と貿易の条約を結ぶも亦皇帝の全権に帰すべし。

 但し貿易の条約は他国と調印の後は、必ず公然全国に布告あるべし。

 且つ布告書の意趣と調印せる条約原文の意趣は、些少も齟齬ある可らず。

 

第八十九章

 非常百般の事故一旦に迫り、議院会〃開場せざるときは、諸省一致の責任を以て臨機の布告を出し、典則の威力に代へ、以て火急を救ふ事を得べしと雖、他日議院開場するときは、政府より事実を証して議院に通し、処置止むを得ざるに出し等を疎条あるべし。

 

第九十章

 典則及政府道県郡より出せる臨機の布告は、典則の式に従って披露あるべし。否らざれは決して公通す可らず。

 

第九十四章

 戦争の時限に方ては、第八、第九、第十二、第十三、第廿四、第廿五、第廿九、及第三十章の定制を全く或は其一部、兵部典則の威権を以て暫時公通せしめざるべし。

 

別紙 議題草案

第二章 土地経界之儀は現今之通たるへき事

 山城国壱円兼而献貢之通禁裏御領たるへき事

 公儀御領は御代官領市中共現今之通たるへき事

 諸大名之封地現今之通たるへき事

 

第四章 兵馬戦艦之権は公儀御領は御領限り、諸大名封境内は境内限、自国防禦之為、入用丈之数を備候事、主之勝手たるへき事

 是は当時之所、擾動無之様今迄之通に而済置、数年之後、時運漸定候而統轄之策有之度事

 

第五章 臨時兵役は、議政院併に公府之会議に而相定へき事

 叛国叛民或は海寇応援等之義は、天下之総役に致候共、或は一二国之大名に命候共、臨時会議之取扱たるへき事

 

第六章 御領内に而県令治方不宜、大名封境内に而治方不宜、百姓一揆、家中分党抔之事相起、人数百人以上に上り候時は、其曲直刑罰は議政院之捌に任すへき事

 但訴詔は公府之全国事務府え出候而、裁許は議政院え移候事

 

新政府綱領八策

第六義 海陸軍局

第七義 親兵