憲法前文
日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。
Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)
We, the Japanese People, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty throughout this land, and resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of government, do proclaim the sovereignty of the people's will and do ordain and establish this Constitution, founded upon the universal principle that government is a sacred trust the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people; and we reject and revoke all constitutions, ordinances, laws and rescripts in conflict herewith.
Desiring peace for all time and fully conscious of the high ideals controlling human relationship now stirring mankind, we have determined to rely for our security and survival upon the justice and good faith of the peace-loving peoples of the world. we desire to occupy an honored place in an international society designed and dedicated to the preservation of peace, and the banishment of tyranny and slavery, oppression and intolerance, for all time from the earth. we recognize and acknowledge that all peoples have the right to live in peace, free from fear and want.
We hold that no people is responsible to itself alone, but that laws of political morality are universal; and that obedience to such laws is incumbent upon all peoples who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign relationship with other peoples.
To these high principles and purposes we, the Japanese People, pledge our national honor, determined will and full resources.
マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳
我等日本国人民ハ、国民議会ニ於ケル正当ニ選挙セラレタル我等ノ代表者ヲ通シテ行動シ、我等自身及我等ノ子孫ノ為ニ諸国民トノ平和的協力及此ノ国全土ニ及ブ自由ノ祝福ノ成果ヲ確保スヘク決心シ、且政府ノ行為ニ依リ再ヒ戦争ノ恐威ニ訪レラレサルヘク決意シ、茲ニ人民ノ意思ノ主権ヲ宣言シ、国政ハ其ノ権能ハ人民ヨリ承ケ其ノ権力ハ人民ノ代表者ニ依リ行使セラレ而シテ其ノ利益ハ人民ニ依リ享有セラルル神聖ナル信託ナリトノ普遍的原則ノ上ニ立ツ所ノ此ノ憲法ヲ制定確立ス、而シテ我等ハ此ノ憲法ト抵触スル一切ノ憲法、命令、法律及詔勅ヲ排斥及廃止ス
我等ハ永世ニ亘リ平和ヲ希求シ且今ヤ人類ヲ揺リ動カシツツアル人間関係支配ノ高貴ナル理念ヲ満全ニ自覚シテ、我等ノ安全及生存ヲ維持スル為世界ノ平和愛好諸国民ノ正義ト信義トニ信倚センコトニ意ヲ固メタリ、我等ハ平和ノ維持並ニ横暴、奴隷、圧制及無慈悲ヲ永遠ニ地上ヨリ追放スルコトヲ主義方針トスル国際社会内ニ名誉ノ地位ヲ占メンコトヲ欲求ス、我等ハ万国民等シク恐怖ト欠乏ニ虐ケラルル憂ナク平和ノ裏ニ生存スル権利ヲ有スルコトヲ承認シ且之ヲ表白ス
我等ハ如何ナル国民モ単ニ自己ニ対シテノミ責任ヲ有スルニアラスシテ政治道徳ノ法則ハ普遍的ナリト信ス、而シテ斯ノ如キ法則ヲ遵奉スルコトハ自己ノ主権ヲ維持シ他国民トノ主権ニ基ク関係ヲ正義付ケントスル諸国民ノ義務ナリト信ス
我等日本国人民ハ此等ノ尊貴ナル主義及目的ヲ我等ノ国民的名誉、決意及総力ニ懸ケテ誓フモノナリ
大日本帝国憲法
告文
皇朕レ謹ミ畏ミ
皇祖
皇宗ノ神霊ニ誥ケ白サク皇朕レ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ顧ミルニ世局ノ進運ニ膺リ人文ノ発達ニ随ヒ宜ク
皇祖
皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ内ハ以テ子孫ノ率由スル所ト為シ外ハ以テ臣民翼賛ノ道ヲ広メ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ八洲民生ノ慶福ヲ増進スヘシ茲ニ皇室典範及憲法ヲ制定ス惟フニ此レ皆
皇祖
皇宗ノ後裔ニ貽シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述スルニ外ナラス而シテ朕カ躬ニ逮テ時ト倶ニ挙行スルコトヲ得ルハ洵ニ
皇祖
皇宗及我カ
皇考ノ威霊ニ倚藉スルニ由ラサルハ無シ皇朕レ仰テ
皇祖
皇宗及
皇考ノ神祐ヲ祷リ併セテ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ
神霊此レヲ鑒ミタマヘ
憲法発布勅語
朕国家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣栄トシ朕カ祖宗ニ承クルノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス
惟フニ我カ祖我カ宗ハ我カ臣民祖先ノ協力輔翼ニ倚リ我カ帝国ヲ肇造シ以テ無窮ニ垂レタリ此レ我カ神聖ナル祖宗ノ威徳ト並ニ臣民ノ忠実勇武ニシテ国ヲ愛シ公ニ殉ヒ以テ此ノ光輝アル国史ノ成跡ヲ貽シタルナリ朕我カ臣民ハ即チ祖宗ノ忠良ナル臣民ノ子孫ナルヲ回想シ其ノ朕カ意ヲ奉体シ朕カ事ヲ奨順シ相与ニ和衷協同シ益々我カ帝国ノ光栄ヲ中外ニ宣揚シ祖宗ノ遺業ヲ永久ニ鞏固ナラシムルノ希望ヲ同クシ此ノ負担ヲ分ツニ堪フルコトヲ疑ハサルナリ
上諭
朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ其ノ康福ヲ増進シ其ノ懿徳良能ヲ発達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治十四年十月十二日ノ詔命ヲ履践シ茲ニ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ後嗣及臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム
国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス
帝国議会ハ明治二十三年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ
将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ継統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ
朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ
憲法大綱領
憲法起草おおせださるべき候につき、まず大綱領数件聖断あらせられし、その他の条目はこれ主旨により起草いたすべき旨、御沙汰あられしかるべしと存じ候こと。
憲法中綱領之議
憲法起草仰せださるべき候につき、起草委員たる者、自己の意想を用いて一家の私議をまじえることなきのはずに候えども、大体の目的あらかじめ一定いたさず候ては、いたずらに架空の議を費し、あるいは主義を誤るに至るも難料かと、深く憂慮つかまつり候。それゆえ左の重大の条々まずもって聖衷より断ぜられ起草委員に下付せられ、その他の節目は右、根本の主義により起草候よう仰せいでしかるべきか奉り存じ候。
竹下弥平憲法草案
うやうやしく聞く。我、帝国先世聖哲なる天皇の敕にいわく「天、君主を設けるは、もって国民のためにするのみ、 君のために人民を置くにあらず」と。支那の先哲またいわく「天下は天下の天下にして、一人の天下にあらず」と。欧州の古語にまたいわく「吾国は愛すべし、吾人自由の理は吾国よりも愛すべし「パトリア、 カーラ、カーリヲル、リベルタス」あるいは訳して(吾身奪われる、吾国奪われず、吾国奪われる、自由の理奪われずなり)という。
吾、幼時この数語を聞きひそかに怪しみおもえらく。これらの理は則理・矣理しかれども、理必ずしも行わるべからず。吾国いやしくも不世出の英雄起こるにあらざるよりは、いずくんぞよく二千五百年来の宿習を勇載浄濯して、 この数語、いわゆる真理を実行に著見するを得んやと。すでにして戊辰の覆すに会し。逆乱奮習の 陋説、義兵錦旗の下に一掃してつき、海内一変、群藩翻然方向をあらため縣治に帰す。 この時にあたりて、いわゆる万機公論に決するうんぬん等の聖誓は、すなわち、恐れ多くもはらうに所術、天地にわたり万世を究め不可易真理に根拠して発するところのものにて、しかして直にこの真理を実行に施すを見る。 吾輩幼時の疑怪、にわかに氷釈するを覚える。これにおいて刮目企踵、このところのいう真理、ますます発達暢進、欧米文明の諸国とならび馳せ、共峙に至らんことを望む。
者ここニ七年、あにはからんや一昨、癸酉五月(井上大蔵大臣大等退職前後をいう)以来、政機失調するあるが如く、かつて泰山より重く鉄城よりも堅しと吾人が平素憑信したる維新の基礎たる 聖誓(パトリア、カーラー、カーリヲル、リベルタス)の大旨はすこぶる湮晦するものあるが如きに至らんとは、子また怪しみおもえらく、真理はたして行わるべからざるかと。
既にして、民会議起こる。その得失、利害、尚早、既につまびらかにする諸賢の説あり。また贅するをまたず。吾いう聖誓を将に湮晦せんとするの日に、維持挽回するもの民会を捨ててまた、他に求むべからず。 真理を将に否塞せんとするの際に、開閉暢達するものまた民会を捨てて他に求むべからず。しかして吾もっとも切望するところの条々は左の如し。
(後文)
大略、右に述べる旨趣をもってその手段を立て、その方便をなし、左右議院(民選といえども官選といえども名目 如何に拘わらず、唯その実功を要するのみ)を速やかに設立せられん。今日政府の急務これを捨てて何ぞや、けだし欧米の民、沈毅果断有余、しかして忠厚温良不足、そのついえるや君主を威逼し政府を倒制するもの往々あり。これ彼の「ヒューミレイシュンオフ、ショーウレーン」あるゆえんなり。
我帝国の民淳撲忠愛有余、しかして英鋭勇断不足、そのついえるや躬自卑屈奴隷の習気脳髄に印して、精神恍惚復醒覚えなきが如きに至る。彼の印度の奴となりしもまた、職としてこれこれによる。今にして 早くこれを挽回せざれば、印度の覆轍を踏まざるもの幾希なり。夫外国人と婚娶を許すが如き、出版を自由にするが如き、学校を盛んにするが如き、兵力を張るが如き、拷掠の苛酷を除き 審判の傍聴をほしいままにするが如き、汽車山川を縮め電線宇宙を縛するが如き、皆開花の衆肢体にあらざるはなし。しかれどもいたずらにその肢体を獲て、しかしていまだその精神を具せずんば、偶人塑像に均しきのみ。 試みに見よ。三千五百万兄弟中、よく毅然自立(たとい吾国は奪われ共に吾自由の理は奪われずなり)の志気見解を存するものはたして幾人ぞ。吾輩ゆえにいわく、聖誓の大旨湮晦これに至る。まことに 怪しく且つ痛哭に不勝なり。これを救済するの道他なし。唯左右議院(前文条述するところのものをいう)を建て、もって大いに自主自由の理を拡充暢達するに在るのみ。