第百一条「適用区分等」
日本国憲法
第百一条
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
5 改正後の日本国憲法第八十六条第一項、第二項及び第四項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から、同条第三項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る会計年度における暫定期間に係る予算案から、それぞれ適用し、この憲法改正の施行前に提出された予算及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算については、なお従前の例による。
6 改正後の日本国憲法第九十条第一項及び第三項の規定は、この憲法改正の施行後に提出される決算から適用し、この憲法改正の施行前に提出された決算については、なお従前の例による。
憲法草案要綱(憲法研究會案)
第五十八条
此の憲法公布後遅くも十年以内に国民授票による新憲法の制定をなすべし。
帝号大日本国政典
第八十八章
各省使官員にして議員に撰択せらるる者は、期限中本官に現勤せずと雖〔司法士は本官に現勤する事を得べし〕、俸禄は従前の如くなるべし。