日出ツル處の憲法

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第四十四条「議員及び選挙人の資格」

日本国憲法

第四十四条

 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第44条(議員及び選挙人の資格)

 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article XLII.

 The qualifications of electors and of candidates for election to the Diet shall be determined by law, and in determining such qualifications there shall be no discrimination because of sex, race, creed, color or social status.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第四十二条

 選挙人及国会議員候補者ノ資格ハ、法律ヲ以テ之ヲ定ムベシ。而シテ、右資格ヲ定ムルニ当リテハ、性別、人種、信条、皮膚色、又ハ社会上ノ身分ニ因リ何等ノ差別ヲ為スヲ得ズ

 

大日本帝国憲法

第35条

 衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第八〇条

 日本国民にして俗籍に入り(神官・僧侶・教導職 耶蘇宣教師にあらざる者にして)政権・民権を享有する満三十歳以上の男子にして、定額の財産を所有し、私有地より生ずる歳入あることを証明し、選挙法に定めたる金額の直税をいるる文武の常職を帯びさる者は選挙法に遵いて議員に選挙せらるるを得。

 

第八一条

 およそこれに掲げたる分限と要款とを備具する日本国民は、被選挙人の半数はその区内に限り、その他の半数はいずれの県の区にも通じて選任せらるることを得。

 但し元老院の議官を兼任することを得ず。

 

第八二条

 代民議員は(選挙せられたる地方の総代にあらず)日本全国民の総代人なり。ゆえに選挙人の教令を受くるを要せず。

 

第八三条

 婦女・未成年者・治産の禁を受けたる者、白痴・痕廟の者、住居なくして人の奴僕・雇傭たる者、政府の助成金を受くる者、および常事犯罪をもって徒刑一ヶ年以上の実決の刑に処せられたる者、また稟告されたる失踪人は代民議員の選挙人たることを得ず。

 

第九八条

 満三十五歳以上にして左の部に列する性格を具うる日本人に限り、元老院の議官たることを得ベし。

 一 民撰議院の議長。

 二 民撰議員に選ばれたること三回におよべる者。

 三 執政官・諸省卿。

 四 参議官。

 五 三等官以上に任ぜられし者。

 六 日本国の皇族・華族。

 七 海陸軍の大中少将。

 八 特命全権大使および公使。

 九 大審院上等裁判所の議長および裁判官。またその大検事。

 十 地方長官。

 十一 勲功ある者および材徳・輿望ある者。

 

第一〇二条

 皇子および太子の男子は満二十五歳に至り文武の常職を帯びざる者は元老院の議官に任ずることを得。

 

東洋大日本国国憲案

第4章 議員選挙及被選挙の法

第141条

 聯邦議員は聯邦人民之を直撰す。

 

第142条

 聯邦議員は一州各7名と定む。

 

第143条

 現に租税を納めざる者、現に法律の罪に服し居る者、政府の官吏は議員を選挙することを得ず。

 

第144条

 現に法律の罪に服し居る者、政府官吏は議員に撰挙せらるることを得ず。

 

第145条

 日本各州は何れの州の人を撰挙して議員となすも自由とす。

 

憲法大綱領

第14条

 民撰議院の議員選挙法は財産の制限を用うること

 

憲法中綱領之議

第9条

 民撰議院の選挙法は財産制限を用うべし。但し華士族は財産にかかわらざるの特許をかねうべきこと

 

日本国憲按

第二章 元老院及ひ其権利

第五十二条

 元老院議官は定員なし。皇帝は左に開載する各人の内より特選して議官とす

 一 華族

 一 勅奏官に昇りし者

 一 国に功労ありし者

 一 政治法律の学識を有する者

 

第五十三条

 皇族は元老院議官たるの権を有す。議長の下議官の上に坐す可し。満十八歳にして院中に参入し満二十歳にして公議の権を有す

 

竹下弥平憲法草案

第三条

 左院の議員定額百員とし、定員の三分の一は今各省奏任官四等以下七等に至り、判任官八等より十等までの内その主務に練達・暗熟して、且つ才識ある者、毎省若干員を人選(省の長官これを選挙し定むべし)して出ずところの議員とす。

 他の三分の一は現今衆庶著名に知るところの功労ある人望家、旧参議諸侯の如き在野の俊傑および博識卓見なる福澤、福地、箕作、中村等、新聞家成島、栗本等の如き諸先生を選挙(最初は太政官より命令してこれを挙げるべし。議院おのれに立って後は別に選法を立つべし)充るところの議員とす。

 他の三分の一は府県知事令参事に命じて、その管下秀俊・老練民事を通暁し、地方の利弊を諳悉する者を選挙せしむ(これも最初は太政官より地方官に示暗諭して濫選なきよう注意。その人を挙しめばその人を獲るに難しからず。その小節目は各地方官適宜に任ずるも妨げなし。議院おのれに一たび立の後は別に詳細選挙法を設けるを要す別に論述すべし)もって各府県の令参事と共に代議員となりて出るものとす(他日議員の選法整備するに至るまでは、令参事を併せて地方技士に列せざるを得ず)

 

第四条

 右院の議員は現在行政官勅任以上、および皇族・華族中より選挙(これも前第三条の選例に同じ)せらるべし。その定額百員を限る。

 

帝号大日本国政典

第三 乙 諸卿の権利及其責任

第五十二章

 皇族及他国人にして未だ日本国の民位に列せざる者は、決して日本国の卿位に列する事を得ざるべし。

 

第六十一章

 誰人たりとも、未だ日本国の民位に列せず、一歳間六十円の租税を出さず、年齢三十に盈たざる者は、決して議院の員数たる事能はず。

 且つ従前刑罰懲治等を蒙れる者も亦同前たるべし。

 

別紙 議題草案

第十四条

 公府之官僚に備り候人名は今迄之通、万石以上以下大小名其器に当候者御撰任相成候事

 但宰相而已撰任之節、別に議政院之議定有之、其余之官僚黜陟は大君御勝手に有之候事

 右に付親藩属藩、江戸府之御役に備候は御相対と相成事

 

第九章 大名之権、即ち議政院之権之事

第十九条

 上院は万石以上大名列席、全国に関り候法度評議之上決定致し、大君江捧候名にて公府各部之宰臣江送候事

 但初度総会議之後は、大概大廊下、大広間、溜、帝鑑、雁、柳抔之差等相立、其一等より順番に而、二年三年、議政院え詰候事、是は英国七年一会之例よりも、和蘭抔年〃順更之制可然、猶会議可相決ヶ条に有之候事

 

第二十条

 下院は藩士壱藩壱人宛、其藩上下総名代之名目に而、証書調印相済候上、院列に列し、上院同様法度議定之事、猶又更番之後、同人再撰可相許事

 此方に而上院下院被為別候とも、目下に彼方之姿には相成不申候は、明白之義に有之候得共、上院斗に而は会議決兼候間、下院をも被為置候事可然奉存候

 洋制に而は、人口之多寡に準し総代差出候例には有之候得共、方今封建之治に而左様も相成不申、且百姓町人も未た文盲之時には左様相成兼候間、当時之所姑一藩一名宛総名代と云て罷出可然哉

 是は国之大小に依り総代多寡或は聲の軽重抔有之候得共、一時には規定相立申間敷奉存候

 夫故初度に而は一国壱人に而、後度より規定相立候様御議定可有之

 扨又初度に而も右名代に相立候上は、自国本院と違候抔之事無之様、証書相取候事に而、其撰任は其藩主に任せ、如何にも輿論に叶候輩撰任可有之事、扨又下院は壱藩壱人其缼員無之様有之度事

 

十七条憲法

九に曰はく

 信は是れ義の本なり。

 事毎に信有れ。

 若し善悪成敗、要は信に在り。

 君臣共に信あるときは何事か成らざらむ。

 君臣信なくは、萬の事ことごとくに敗れむ。