第四十八条「両議院兼職の禁止」
日本国憲法
第四十八条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第48条(両議院議員兼職の禁止)
何人も、同時に両議院の議員となることはできない。
大日本帝国憲法
第36条
何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス
五日市憲法(日本帝国憲法)
第一六七条
行政官は両議院の議員を兼任するを得。
東洋大日本国国憲案
第7章 議員の制限【欠落】
第148条【欠落】
帝号大日本国政典
第三十八章
文武官員を黜陟し、及其位階を班する権利は、独り皇帝陛下に帰すべし〔別段に書すべし〕。
但し別に典則あって其制を異にするものの如きは、此の章の例に非らず〔注:組住民より村郷長を選択する等の類〕。
且つ皇帝陛下と雖一人をして、同時に文武両官を兼任せしむる事勿るべし〔但し海陸軍卿は武官より之を職すべし。反之武官たる者は文事行政の職を奉務する事能はざるの類なり〕。