日出ツル處の憲法

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第四十八条「両議院兼職の禁止」

日本国憲法

第四十八条

 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第48条(両議院議員兼職の禁止)

 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。

 

大日本帝国憲法

第36条

 何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第一六七条

 行政官は両議院の議員を兼任するを得。

 

東洋大日本国国憲案

第7章 議員の制限【欠落】

第148条【欠落】

 

帝号大日本国政典

第三十八章

 文武官員を黜陟し、及其位階を班する権利は、独り皇帝陛下に帰すべし〔別段に書すべし〕。

 但し別に典則あって其制を異にするものの如きは、此の章の例に非らず〔注:組住民より村郷長を選択する等の類〕。

 且つ皇帝陛下と雖一人をして、同時に文武両官を兼任せしむる事勿るべし〔但し海陸軍卿は武官より之を職すべし。反之武官たる者は文事行政の職を奉務する事能はざるの類なり〕。