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第八十九条「公の財産の支出及び利用の制限」

日本国憲法

第八十九条

 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第89条(公の財産の支出及び利用の制限)

 1 公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。

 2 公金その他の公の財産は、国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article LXXXIII.

 No public money or property shall be appropriated for the use, benefit or support of any system of religion, or religious institution or association, or for any charitable, educational or benevolent purposes not under the control of the State.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第八十三条

 公共ノ金銭又ハ財産ハ、如何ナル宗教制度、宗教団体若ハ社団ノ使用、利益若ハ支持ノ為、又ハ国家ノ管理ニ服サザル如何ナル慈善、教育若ハ博愛ノ為ニモ充当セラルルコト無カルベシ

 

帝号大日本国政典

第八十五章

 新に世禄を給する事固より廃止たるべく、且つ誰か非常の勤功あって特に賞貨を与えざる事を得ざるときは、亦典則を製して処置すべし。

 

第五 官員の定制

第八十六章

 司法士に属せざる官員の黜陟、及妻子見継料等は、別に典則を以て其制を定むべし。

 要するに行政の官員と雖、其処行及方嚮を以て政府の意を害せざるときは、私情を以て妄りに其官を罷らるる事勿るべし。