日出ツル處の憲法

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第八十三条「財政の基本原則」

日本国憲法

第七章 財政

第八十三条

 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第七章 財政

第83条(財政の基本原則)

 1 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。

 2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。

 

憲法草案要綱(憲法研究會案)

第六章 会計及財政

第四十三条

 国の歳出・歳入は各会計年度毎に詳細明確に予算に規定し、会計年度の開始前に法律を以て之を定む。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

CHAPTER VII Finance

Article LXXVI.

 The power to levy taxes, borrow money, appropriate funds, issue and regulate the value of coins and currency shall be exercised through the Diet.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第七章 財政

第七十六条

 租税ヲ徴シ、金銭ヲ借入レ、資金ヲ使用シ、並ニ硬貨及通貨ヲ発行シ、及其ノ価格ヲ規整スル権限ハ、国会ヲ通シテ行使セラルベシ

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第一一五条

 国会は租税賦課の認許権、また工部に関して取立たる金額使用方を決し、また国債を募り国家の信任(紙幣公債証書発行)を使用するの認許権を有す。

 

竹下弥平憲法草案

第七条

 帝国の歳入出を定むる特権は左右両院に在り。

 

新政府綱領八策

第八義 皇国今日の金銀物価を外国と平均す