日出ツル處の憲法

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第五十条「議員の不逮捕特権」

日本国憲法

第五十条

 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第50条(議員の不逮捕特権)

 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。

 

大日本帝国憲法

第53条

 両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第九二条

 代民議員は会期中および会期前後二十日間、民事訴訟を受くることあるも答弁するを要せず。

 但し民撰議院の承認を得るときはこの限りにあらず。

 

第九三条

 民撰議院の代民議員は現行犯罪にあらざれば下院の前許承認を得ずして会期中および会期の前後二十日間、拘致・囚捕・審判せらるることなし。

 但し現行犯罪の揚合においても拘致・囚捕あるいは会期をたつるの後、糺治または囚捕するにおいても、即時・至急に裁判所より代民議員を拿捕せしことを民撰議院に通知し、該院をしてその件を照査してこれを処分せしむべし。

 

第九四条

 民撰議院は請求して会期中および会期の前後二〇日間、議員の治罪・拘引を停止せしむるの権を有す。

 

第一〇六条

 元老院議官はその現行犯罪によりて拘捕せらるる時、または元老院の集会せざるときの外、あらかじめ元老院の決定・承認を経ずしてこれを糺治し、または拘致・囚捕せらるることなし。

 

第一〇七条

 いずれの場合たるを論ぜず議官を糺治し、もしくは囚捕する時は至急にこれを元老院に報知し、もって該院権限のところをなさしむ。

 

東洋大日本国国憲案

第140条

 聯邦立法議員は本院の許可を経ずして開会の間並に其前後30日間は要領の為に拘引拘留せらるることなし。刑事の為に掌捕せらるるなし。但し現行犯は此限にあらず。

 

日本国憲按

第六十一条

 議官は現行犯を除くの外元老院の許可を得すして拘引拿捕せらるる事なし

 

帝号大日本国政典

第六十六章

 卿及大輔にして過失あるときは、議院より先つ其責任を催促し、疎条靉或は罪科巳に判然たるときは、事実を証して皇帝陛下に訴訟すべし。且つ書籍を以て民間より卿及大輔の過失等を議院に訴訟するときは、議院其書を投して卿及大輔に致し、以て其責任を催促すべし。

 但し民間より出せる百般の願書及訴訟書にして、独り一議員の姓名に当たるものは、敢て全院の承諾を期する事能さるべし。

 

第六十八章

 議員たる者、開院五十日間は縦令一箇の超制〔限制を犯せる〕等ありと雖、妄りに収縛せられ或は訟庭に徴さるる事勿るべし。但し現場に暴行する者あるときは、決して此章の例に非ず。

 地方の章程及其政治〔此条別冊に見るべし〕