第五十四条「衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会」
日本国憲法
第五十四条
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第54条(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会)
1 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。
2 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない。
3 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
4 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
大日本帝国憲法
第44条
帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
2 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
第45条
衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅令ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
五日市憲法(日本帝国憲法)
第一〇四条
元老院の編制および権利に関する法律はまずこれを元老院に持出さざるを得ず。民撰議院は唯これを採用するか棄擲するに過ぎず決してこれを刪添すべからず。
第一四一条
国帝は国安のために須要とする時機においては両議院の議決を不認可し、その議会を中止し、紛議するにあたりては、その議員・議院に解散を命ずるの権を有す。しかれどもこの場合にあたりては、必らず四十日内に新議員を選挙せしめ、二ヶ月間内にこれを召集して再開すべし。
第一四五条
議員の選挙すでにおわりいまだ国会を開かざるの間において国帝の崩御に遭うてなおこれを開くものなきときは、その議員みずから参集してこれを開くことを得。もし嗣帝より解散の命あるにあらざれば定期の会議を続くることを得。
第一四六条
国会の議員その年限すでに尽きて次期の議員いまだ選挙せられざる間に国帝崩御するときは、前期の議員集会して一期の会を開くことを得。
東洋大日本国国憲案
第94条
皇帝は立法議会と意見を異にして和せざるに当り、一たび其議会を解散することを得。
之を解散したるときは必ず3日内を以て其旨を各選挙区に達し、且人民をして更に議員を撰ばしめ、必ず60日以内を以て議会を復開せざる可らず。一たび解散したる上にて復開したる議会は同事件に就て再び解散することを得ず。
第155条
現在議員の年期已に尽くるの際未だ交代す可きの議員の撰挙せられざるの間に於て皇帝崩すること あるときは前期の議員集合して新議員を生するまで議会を為す事を得。
第156条
立法会議皇帝の為に解散せられ、皇帝国法の通りに復立せざる時は解散せられたる議会は自ら復会するを得。
別紙 議題草案
第十六条
大君は時宜に応じ下院を被為解候権を被為持候事、尤新院之列、撰任は再び其国により可致候事