日出ツル處の憲法

ニッポンの憲法比較サイト

第五十六条「表決及び定足数」

日本国憲法

第五十六条

 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

 2 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第56条(表決及び定足数)

 1 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 2 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article L.

 A quorum to transact business shall consist of not less than one-third of all the members.

 Except as otherwise provided herein all actions of the Diet shall be by majority vote of those present.

 In case of a tie the presiding officer shall cast the deciding vote.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第五十条

 議事ヲ行フニ必要ナル定足数ハ、議員全員ノ三分ノ一ヨリ少カラサル数トス

 此ノ憲法ニ規定スル場合ヲ除クノ外、国会ノ行為ハ凡ベテ出席議員ノ多数決ニ依ルベシ

 可否同数ナルトキハ、議長ノ決スル所ニ依ル

 

大日本帝国憲法

第46条

 両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為ス事ヲ得ス

 

第47条

 両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第一四八条

 各議院議員の出席過半数に至らざれば会議を開くことを得ず。

 

第一五六条

 憲法にあらざる総ての法律は両議院出席の議員過半数をもってこれを決定す。

 

東洋大日本国国憲案

第159条

 凡会議は議員全数の過半数の出席なれば之を開くことを得。

 但し同一事件に付再度以上集会を 催したるときは過半数の出席なしと雖も議事を為すことを得。

 

第160条

 特別に定めたる規則なき事件の議事綜て出席員過半数の議を以て決定す。両議同数なることあるときは議長の傾向する所に決す。

 

日本国憲按

第五十七条

 議官は過半数列席するに非されは会議を開く事を得す

 

第五十八条

 元老院は過半数を以て可否を決定す