日出ツル處の憲法

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第九十七条「憲法の保障」

日本国憲法

第十章 最高法規

第九十七条

 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article X.

 The fundamental human rights by this Constitution guaranteed to the people of Japan result from the age-old struggle of man to be free.

 They have survived the exacting test for durability in the crucible of time and experience, and are conferred upon this and future generations in sacred trust, to be held for all time inviolate.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第十条

 此ノ憲法ニ依リ日本国ノ人民ニ保障セラルル基本的人権ハ、人類ノ自由タラントスル積年ノ闘争ノ結果ナリ

 時ト経験ノ坩堝ノ中ニ於テ永続性ニ対スル厳酷ナル試練ニ克ク耐ヘタルモノニシテ永世不可侵トシテ現在及将来ノ人民ニ神聖ナル委託ヲ以テ賦與セラルルモノナリ

 

憲法大綱領

第1条

 欽定憲法の体裁もちいざるべしこと

 

憲法中綱領之議

第1条

 欽定憲法の体裁を用いらるること(欽定国約の差別は別紙をもって奏上すべし)

 

竹下弥平憲法草案

第一条

 己巳平定以来ここニ七年、けだし国歩また一歩を進め君子豹変すべきはこの時をしかりとす。

 ゆえに吾帝国よろしく、ますますその廟謨を広遠にめぐらして我帝国の福祉を暢達すべき憲法典則を欽定すべし。