日出ツル處の憲法

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第三十一条「適正手続の保障」

日本国憲法

第三十一条

 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第31条(適正手続の保障)

 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article XXXII.

 No person shall be deprived of life or liberty, nor shall any criminal penalty be imposed, except according to procedures established by the Diet, nor shall any person be denied the right of appeal to the courts.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第三十二条

 何人モ、国会ノ定ムル手続ニ依ルニアラザレバ、其ノ生命若ハ自由ヲ奪ハレ又ハ刑罰ヲ科セラルルコト無カルベシ。又何人モ裁判所ニ上訴ヲ提起スル権利ヲ奪ハルコト無カルベシ

 

大日本帝国憲法

第23条

 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第六四条

 およそ日本国民は当該の裁判官もしくは裁判所にあらざれは、縦令・既定の刑法に依り、またその法律に依て定むる所の規程にしたがうも、これを糺治・裁審することを得ず。

 

第六五条

 法律の正条に明示せる所にあらざれば甲乙の別を論ぜず拘引・逮捕・糺弾・処刑を被ることなし。且つ一たび処断を得たる事件につき、再次の糺弾を受くべからず。

 

第七〇条

 何人も正当の裁判官より阻隔せらるることなし。これゆえに臨時裁判所を設立することを得べからず。

 

第一九八条

 法律は判司の命令の規式および罪人の臨時、もしくは特別の糺弾に従事すべき期限を定む。

 

帝号大日本国政典

第八章

 各人に固有する天賦の権利は保護あるべし。

 随って誰人たりとも、嘗て制度ある手続ならでは暴に訟庭に懲され、或は争訟中其意に戻り其利を矯めて訟庭を退けらるる事勿るべし。