日出ツル處の憲法

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第七十六条「裁判所と司法権」

日本国憲法

第六章 司法

第七十六条

 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

 3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第六章 司法

第76条(裁判所と司法権)

 1 全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 

 2 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、最終的な上訴審として裁判を行うことができない。

 3 全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

 

憲法草案要綱(憲法研究會案)

第五章 司法

第三十七条

 司法権は国民の名により裁判所構成法及陪審法の定むる所により裁判之を行う。

 

第三十八条

 裁判官は独立にして唯法律にのみ服す。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

CHAPTER VI Judiciary

Article LXVIII.

 A strong and independent judiciary being the bulwark of the people's rights, the whole judicial power is vested in a Supreme Court and in such inferior courts as the Diet shall from time to time establish.

 No extraordinary tribunal shall be established, nor shall any organ or agency of the Executive be given final judicial power.

 All judges shall be independent in the exercise of their conscience and shall be bound only by this Constitution and the laws enacted pursuant thereto.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第六章 司法

第六十八条

 強力ニシテ独立ナル司法府ハ、人民ノ権利ノ堡塁ニシテ、全司法権ハ、最高法院及国会ノ随時設置スル下級裁判所ニ帰属ス

 特別裁判所ハ之ヲ設置スベカラズ、又行政府ノ如何ナル機関又ハ支部ニモ、最終的司法権ヲ賦與スベカラズ

 判事ハ、凡ベテ其ノ良心ノ行使ニ於テ独立タルベク、此ノ憲法及其レニ基キ制定セラルル法律ニノミ拘束セラルベシ

 

大日本帝国憲法

第5章 司法

第57条

 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

 2 裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 

第60条

 特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 

第58条

 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

 2 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ

 3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第五篇

第十一章 司法権

第一七〇条

 司法権は国帝これを総括す。

 

第一七一条

 司法権は不覇・独立にして法典に定むる時機に際し、およびこれを定むる規程にしたがい民事ならびに刑事を審理するの裁判官・判事および陪審官これを執行す。

 

第一七二条

 大審院上等裁判所、下等裁判所等を置く。

 

第一七九条

 およそ裁判官、法律に違犯することあるときは各自その責に任ず。

 

第一九一条

 司法権は法律に定むる特例を除き、また政権に管する争訟を審理す。

 

東洋大日本国国憲案

第8編 司法権に関する諸規則

第1章 司法権に関する大則

第183条

 聯邦司法権は法律に定めたる法衙に於て之を実施す。

 

第184条

 特別の定めなき民事刑事の裁判詞訟は司法権の管理に帰す。

 

第185条

 非常法衙を設け非常法官を撰て臨時に司法権を行ふことを得ず。

 

第186条

 軍人の軍律を犯すものは其軍の裁判所に於て其軍の律に処す。

 

第3章 法衙

第189条

 聯邦法衙は憲に遵ふの外不覊にして他の管轄を受けず。

 

憲法大綱領

第18条

 裁判所の権限に関すること

 

日本国憲按

第六篇 司法権

第六十七条

 司法権は上下等裁判所に由り皇帝の名を以て之を施行す。上下等裁判所は法律を除くの外它の権威に従ふ事なし

 

第六十八条

 凡そ裁判は皇帝より任したる裁判官に由り皇帝の名を以て宣告す

 

第七十条

 上下等裁判所の搆制、権任は法律を以て之を定む

 法律に定めたる場合を除くの外裁判を行ふか為め特別の裁判所を設くる事を得す

 

第七十一条

 陸海軍裁判所の権任は別段の法律を用ゆ

 

第七十二条

 日本帝国に一の大審院を置く

 

帝号大日本国政典

第三十五章

 訟曲を定奪し罪科を裁判する権利は、純然訟庭に帰すべし。

 

第三 戊 法度

第七十章

 公私訟曲〔公法及私法に関係する訟曲是なり〕を裁判するの事務は、一切訟庭に帰すべし。

 但し訟庭事務を調理するに当らば、一に典則を奉戴し、密に条理を分疎し決して自他の私情を顧る事勿るべし。

 訴訟定奪し罪科裁判せるときは、必ず典則の章句に証し、何故刑罰し何故懲治する等の原由を表し、且つ刑罸懲治等は総て皇帝の尊称を以て之を処すべし。

 

第七十三章

 定奪裁判を司る者を司法士と名け、皇帝より制度典則に明通せる者を撰んで其官に充たし、全権其事務を調理せしむべし。

 且つ司法士たる者は、一回任官するときは追次に超遷し、典則及訟庭の規範を犯すに非れば、終生を期し決して其官を罷らるる事勿るべし。

 司法士たる者は定奪裁判の事務を調理するに止り、決して自他の官職〔但し政府より俸禄を給すべき諸官職の総名〕を兼任する事能わざるべし。

 但し議士に撰択せらるる事件は此の章の例に非ず〔俸禄は本官の分依然たるべし〕。

 

第七十四章

 訟庭威権の限制及訟庭百般の規範は、別に典則を以て定制すべし。

 

第七十五章

 行政官と司法官の間に起れる争論等は、第五十四章の手続に従って裁判あるべし。

 

十七条憲法

第10章 皇族訴訟及懲戒

第49条

 皇族相互ノ民事ノ訴訟ハ勅旨ニ依リ宮内省ニ於テ裁判員ヲ命シ裁判セシメ勅裁ヲ経テ之ヲ執行ス

 

第50条

 人民ヨリ皇族ニ対スル民事ノ訴訟ハ東京控訴院ニ於テ之ヲ裁判ス但シ皇族ハ代人ヲ以テ訴訟ニ当ラシメ自ラ訟廷ニ出ルヲ要セス

 

第51条

 皇族ハ勅許ヲ得ルニ非サレハ勾引シ又ハ裁判ニ召喚スルコトヲ得ス

 

第52条

 皇族其ノ品位ヲ辱ムルノ所行アリ又ハ皇室ニ対シ忠順ヲ欠クトキハ勅旨ヲ以テ之ヲ懲戒シ其ノ重キ者ハ皇族特権ノ一部又ハ全部ヲ停止シ若ハハク奪スヘシ

 

第53条

 皇族蕩産ノ所行アルトキハ勅旨以テ治産ノ禁ヲ宣告シ其ノ管財者ヲ任スヘシ

 

第54条

 前2条ハ皇族会議ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス