第十八条「身体の拘束及び苦役からの自由」
日本国憲法
第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
日本国憲法改正草案(自由民主党)
第18条(身体の拘束及び苦役からの自由)
1 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)
Article XVII.
No person shall be held in enslavement, serfdom or bondage of any kind.
Involuntary servitude, except as a punishment for crime, is prohibited.
マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳
第十七条
何人モ奴隷、農奴又ハ如何ナル種類ノ奴隷役務ニ服セシメラルルコト無カルベシ
犯罪ノ為ノ処罰ヲ除クノ外、本人ノ意思ニ反スル服役ハ之ヲ禁ズ
五日市憲法(日本帝国憲法)
第五三条
およそ日本国民は法律に拠るの外にあるいは強いてこれをなさしめられ、あるいは強いてこれを止めしめらるる等のことあるべからず。
日本国憲按
第三十八条
人身の自由は侵す可からざる者とす
法律に定めたる場合に当り及ひ法律に掲けたる規程に循ふに非ざれば之を拘引、拿捕若くは囚禁する事を得す
第三十九条
遷徒の自由は兵役の故を以てするの外は之を制限する事を得す