日出ツル處の憲法

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第十五条「公務員の選定及び罷免に関する権利等」

日本国憲法

第十五条

 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第15条(公務員の選定及び罷免に関する権利等)

 1 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。

 2 全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

 3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。

 4 選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article XIV.

 The people are the ultimate arbiters of their government and of the Imperial Throne.

 They have the inalienable right to choose their public officials and to dismiss them.

 All public officials are servants of the whole community and not of any special groups.

 In all elections, secrecy of the ballot shall be kept inviolate, nor shall any voter be answerable, publicly or privately, for the choice he has made.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第十四条

 人民ハ其ノ政府及皇位ノ終局的決定者ナリ

 彼等ハ其ノ公務員ヲ選定及罷免スル不可譲ノ権利ヲ有ス

 一切ノ公務員ハ全社会ノ奴僕ニシテ、如何ナル団体ノ奴僕ニモアラズ

 有ラユル選挙ニ於テ、投票ノ秘密ハ不可侵ニ保タルベシ。選挙人ハ、其ノ選択ニ関シ、公的ニモ私的ニモ責ヲ問ハルルコト無カルベシ

 

大日本帝国憲法

第19条

 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第四六条

 日本国民は国憲許す所の財産・智識ある者は国事政務に参与し、いずれか可否の発言をなし、いずれを議するの権を有す。

 

東洋大日本国国憲案

第69条

 日本人民は諸政官に任ぜらるるの権あり。

 

第71条

 政府官吏圧制を為すときは日本人民は之を排斥するを得。

 政府威力を以て擅恣暴逆を逞ふするときは、日本人民は兵器を以て之に抗することを得。

 

新政府綱領八策

第一義 天下有名の人材を招致し、顧問に供ふ

第二義 有材の諸侯を撰用し朝廷の官爵を賜ひ、現今有名無実の官を除く

 

十七条憲法

五に曰はく

 あぢはひのむさぼりを絶ち、欲を棄て、明に訴訟を弁へよ。

 其れ百姓の訟は一日に千事あり。

 一日すら尚しかり。

 況んや歳をかさぬるをや。

 須らく訟を治むべき者、利を得て常と為し、賄を見てことわりをゆるさば、すなはち財有るものの訟は、石をもて水に投ぐるが如し。

 乏しき者の訟は、水をもて石に投ぐるに似たり。

 是を以て貧しき民、則ちよるところを知らず。

 臣道ここに於てかけむ。