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第五条「摂政」

日本国憲法

第五条

 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第7条(摂政)

 1 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。

 2 第5条及び前条第4項の規定は、摂政について準用する。

 

憲法草案要綱(憲法研究會案)

第五条

 摂政を置くは議会の議決による。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article IV.

 When a regency is instituted in conformity with the provisions of such Imperial House Law as the Diet may enact, the duties of the Emperor shall be performed by the Regent in the name of the Emperor; and the limitations on the functions of the Emperor contained herein shall apply with equal force to the Regent.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第四条

 国会ノ制定スル皇室典範ノ規定ニ従ヒ摂政ヲ置クトキハ、皇帝ノ責務ハ、摂政之ヲ皇帝ノ名ニ於テ行フベシ。而シテ此ノ憲法ニ定ムル所ノ皇帝ノ機能ニ対スル制限ハ、摂政ニ対シ等シク適用セラルベシ

 

大日本帝国憲法

第17条

 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

 2 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第二章 摂政官

第一一条

 国帝は満十八歳をもって成年とす。

 

第一二条

 国帝は成年に至らざる間は摂政官を置くべし。

 

第一三条

 成年の国帝といえども政をみずからするあたわざる事故ありて、国会その事実を認めたる時は、その事故の存する間また摂政官を置くべし。

 

第一四条

 摂政官は国帝もしくは太政大臣これを皇族近親の中より指名し、国会の三分の二以上の可決を得ることを要す。

 

第一五条

 成年の国帝その政をみずからするあたわざる場合において、国帝の相続者すでに満十五歳に至るときは摂政官に任す。この場合においては国帝もしくは太政大臣より国会に通知するに止めてその議に附するを要せず。

 

第一六条

 摂政官はその在官の間、名爵および儀仗に関するの外国帝の権利を受用するものとす。

 

第一七条

 摂政官は満二一歳以上の成年たるべし。

 

東洋大日本国国憲案

第8章 摂政

第105条

 皇帝未成年の間は摂政を置く。

 

第106条

 皇帝長く事故ありて親を政を秉る能はざるときは摂政職を置く。

 

第107条

 皇帝事故ありて摂政職を置くの時に際し、皇太子成年なるときは皇太子を以て摂政に当つ。

 

第108条

 摂政は皇帝の名を以て王権を行ふ。

 

第109条

 摂政は職制章程は立法院に於て之を立定す。

 

第110条

 摂政官は皇帝又は主相之を指名し、立法院之を定む。

 

第111条

 皇帝嗣の未成年中に其位を譲らんとするの場合に於ては、予め摂政官を指名して、立法院の議に附し之を定むることを得。

 

第7章 皇帝の年齢
第104条

 皇帝の歳未だ18歳に至らざる内は之を未成年と定む。
 18歳に及べば之を成年と定む。

 

日本国憲按

第三章 皇帝未成年及其摂政

第十八条

 皇帝は満十八歳を以て成年とす

 

第十九条

 皇帝未成年たるの間は継承の次序に依り皇族の中最親にして満二十歳以上の者摂政の職に任す可し

 

第二十条

 男統の皇族在らざるときは母后摂政の職に任す可し

 

第二十一条

 以上に掲載する所の摂政職に関する定めは、成年なる皇帝の政を親らする事能はざる状ある時にも亦準拠す可き者とす。此時に於て若し満十八歳の太子あるときは、此太子摂政の職に任す可し

 

第二十二条

 摂政は元老院集会の前に於て未成年の皇帝に忠誠を竭し、且国憲を確守するの誓を宣ふ可し

 

第二十三条

 摂政在職の間は国憲の中一の改正を行ふ事を得す

 

皇室典範

第三章 摂政

第十六条

 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。

 2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。

 

第十七条

 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。

 一 皇太子又は皇太孫

 二 親王及び王

 三 皇后

 四 皇太后

 五 太皇太后

 六 内親王及び女王

 2 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。

 

第十八条

 摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。

 

第十九条

 摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。

 

第二十条

 第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。

 

第二十一条

 摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

 

旧皇室典範

第5章 摂政

第19条

 ① 天皇未タ成年ニ達セサルトキハ摂政ヲ置ク

 ② 天皇久キニ亙ルノ故障ニ由リ大政ヲ親ラスルコト能ハサルトキハ皇族会議及枢密顧問ノ議ヲ経テ摂政ヲ置ク

 

第20条

 摂政ハ成年ニ達シタル皇太子又ハ皇太孫之ニ任ス

 

第21条

 皇太子皇太孫在ラサルカ又ハ未タ成年ニ達セサルトキハ左ノ順序ニ依リ摂政ニ任ス

 第1 親王及王

 第2 皇后

 第3 皇太后

 第4 太皇太后

 第5 内親王及女王

 

第22条

 皇族男子ノ摂政ニ任スルハ皇位継承ノ順序ニ従フ其ノ女子ニ於ケルモ亦之ニ準ス

 

第23条

 皇族女子ノ摂政ニ任スルハ其ノ配偶アラサル者ニ限ル

 

第24条

 最近親ノ皇族未タ成年ニ達セサルカ又ハ其ノ他ノ事故ニ由リ他ノ皇族摂政ニ任シタルトキハ後来最近親ノ皇族成年ニ達シ又ハ其ノ事故既ニ除クト雖皇太子及皇太孫ニ対スルノ外其ノ任ヲ譲ルコトナシ

 

第25条

 摂政又ハ摂政タルヘキ者精神若ハ身体ノ重患アリ又ハ重大ノ事故アルトキハ皇族会議及枢密顧問ノ議ヲ経テ其ノ順序ヲ換フルコトヲ得

 

第6章 太傅

第26条

 天皇未タ成年ニ達セサルトキハ太傅ヲ置キ保育ヲ掌ラシム

 

第27条

 先帝遺命ヲ以て太傅ヲ任セサリシトキハ摂政ヨリ皇族会議及枢密顧問ニ諮詢シ之ヲ選任ス

 

第28条

 太傅ハ摂政及其ノ子孫之ニ任スルコトヲ得ス

 

第29条

 摂政ハ皇族会議及枢密顧問ニ諮詢シタル後ニ非サレハ太傅ヲ退職セシムルコトヲ得ス