日出ツル處の憲法

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第七条「天皇の国事行為等」

日本国憲法

第七条

 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

  一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

  二 国会を召集すること。

  三 衆議院を解散すること。

  四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

  五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

  六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

  七 栄典を授与すること。

  八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

  九 外国の大使及び公使を接受すること。

  十 儀式を行ふこと。

 

日本国憲法改正草案(自由民主党)

第6条(天皇の国事行為等)

 1 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。

 2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。

  一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

  二 国会を召集すること。

  三 衆議院を解散すること。

  四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。

  五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。

  六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

  七 栄典を授与すること。

  八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

  九 外国の大使及び公使を接受すること。

  十 儀式を行うこと。

 3 天皇は、法律の定めるところにより、前2項の行為を委任することができる。

 4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。

 5 第1項及び第2項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。

 

Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

Article VI.

 Acting only on the advice and with the consent of the Cabinet, the Emperor, on behalf of the people, shall perform the following state functions;

 Affix his official seal to and proclaim all laws enacted by the Diet, all Cabinet orders, all amendments to this Constitution, and all treaties and international conventions;

Convoke sessions of the Diet;

 Dissolve the Diet;

 Proclaim general elections;

 Attest the appointment or commission and resignation or dismissal of Ministers of State, ambassadors and those other state officials whose appointment or commission and resignation or dismissal may by law be attested in this manner;

 Attest grants of amnesty, pardons, commutation of punishment, reprieves and rehabilitation;

 Award honors;

 Receive ambassadors and ministers of foreign States; and

 Perform appropriate ceremonial functions.

 

マッカーサー草案(GHQ草案)外務省仮訳

第六条

 皇帝ハ内閣ノ輔弼及協賛ニ依リテノミ行動シ、人民ニ代リテ国家ノ左ノ機能ヲ行フベシ、即

 国会ノ制定スル一切ノ法律、一切ノ内閣命令、此ノ憲法ノ一切ノ改正、並ニ一切ノ条約及国際規約ニ皇璽ヲ欽シテ之ヲ公布ス

 国会ヲ召集ス

 国会ヲ解散ス

 総選挙ヲ命ズ

 国務大臣、大使、及其ノ他ノ国家ノ官吏ニシテ法律ノ規定ニ依リ其ノ任命又ハ嘱託及辞職又ハ免職ガ此ノ方法ニテ公証セラルベキモノノ任命又ハ嘱託及辞職又ハ免職ヲ公証ス

 大赦、恩赦、減刑、執行猶予、及復権ヲ公証ス

 栄誉ヲ授与ス

 外国ノ大使及公使ヲ受ク

 適当ナル式典ヲ執行ス

 

大日本帝国憲法

第6条

 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス

 

第7条

 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

 

第8条

 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

 2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

 

第9条

 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

 

第10条

 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

 

第15条

 天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

 

第16条

 天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

 

五日市憲法(日本帝国憲法)

第二三条

 国帝は鋳銭の権を有す。貨幣条例は法律をもってこれを定む。

 但し通貨を製造改造し、またおのれの肖像を銭貨に鋳せしむることを得。

 

第二四条

 国帝は爵位・貴号を賜与し、且つ法律に依準して諸種の勲綬栄章を授け、また法律をもって限定する所の恩賜金を与うることを得。

 但し国庫よりしてこれに禄を賜い賞を給せらるるは、国会の可決を経るにあらざれば勅命を実行すべからず。

 

第二五条

 国帝はいずれの義務をも負うことなき外国の勲級を受くることを得。また国帝の承諾あれば皇族もこれを受くるを得。

 但しいずれの場合を論ぜず、帝臣は国帝の許允を経ずして外国の勲級・爵位・官職を受くることを得ず。

 

第二七条

 国帝は特命をもって既定宣告の刑事裁判を破毀し、いずれの裁判庁にもこれを移して覆審せしむるの権あり。

 

第二八条

 国帝は裁判官の断案により処決せられたる罪人の刑罰を軽減・赦免の恩典を行うことを得るの権を有す。

 

第二九条

 およそ重罪の刑に処せられ終身その公権を剥奪せられたる者に対し、法律に定めたる所により国会の議事に諮詢し、その可決を得て大赦・特赦および赦罪・復権の勅裁をなすことを得。

 

第三〇条

 国帝は全国の審判を督責し、およびこれを看守し、その決行を充分ならしめ、また公罪を犯す者あるときは国帝の名称をもってこれを追捕し求刑し所断す。

 

第三一条

 法司を訴告する者あるときは、国帝これを聴き、なお参議院の意見を問うて後にこれを停職することを得。

 

第三二条

 国帝は国会を催促徴喚し、およびこれを集開終閉し、またこれを延期す。

 

第三四条

 国帝は法律の議案を国会に出し、およびその他みずから適宜と思量する起議を国会に下附す。

 

第三五条

 国帝は国会に議せず特権をもって決定し、外国との諸般の国約をなす。

 但し国家の担保と国民に密附の関係(通商貿易の条約)をなすことに基ひするもの、または国財を費し、もしくは国疆所属地の局部を譲与変改するの条約、およびその修正は国会の承諾を得るにあらざればその効力を有せず。

 

第三六条

 国帝は開戦を宣し、和議を講じ、およびその他の交際・修好・同盟等の条約を準定す。

 但し即時にこれを国会の両院に通知すべし。且つ国家の利益安寧とあい密接すと思量する所のものを同じくこれを国会の両院に通照す。

 

第三七条

 国帝は外国事務を総摂す。外国派遣の使節・諸公使および領事を任免す。

 

第三八条

 国帝は国会より上奏したる起議を允否す。

 

第三九条

 国帝は国会の定案および判決を勅許制可し、これに鈴印〔鈐印〕し、および総べて立法全権に属する所の職務に就き、最終の裁決をなし、これに法律の力を与えて公布すべし。

 

第四〇条

 国帝は外国の兵隊の日本国に入ることを許すこと。また太子のために王位を辞することとの二条に就ては、特別の法律に依り国会の承諾を受けざれば、その効力を有せず。

 

第四一条

 国帝は国安の為に須要する時機においは、同時または別々に国会の両院を停止解散するの権を有す。

 但し該解散の布告と同時に四十日内に新議員を選挙し、および二ヶ月内に該議院の召集を命ずべし。

 

東洋大日本国国憲案

第79条

 皇帝は平時に在り立法院の議を経ずして兵士を徴募するを得。

 

第80条

 皇帝は外国事務の総裁たり。諸外国交官を命ずるを得。外国交際の礼をなすを得。

 但し国権に関する条約連盟は立法院の議を経るに非れば決行するを得ず。

 

第81条

 皇帝は人民に勲等賞牌を与ふるを得ず。

 位階を与ふることを得ず。

 

第82条

 皇帝は立法院の議に由らざれば通貨を創造若くは改造するを得ず。

 

第83条

 皇帝は立法議会の承諾を経て聯邦の罪囚を赦免し、及降減することを得。

 聯邦規定の裁判を他の裁判所に移して復審せしむることを得。

 法司の法権を施すを沮格するを得ず。

 聯邦執政の職務罪に係る者は聯邦立法院に反て恩赦を与へ、降減をなすことを得ず。

 

第85条

 皇帝は諸兵備を為すを得。

 

第11章 立法院の決議を国法となすに就て皇帝と相関する規則

第162条

 聯邦立法院にて決定したる成説は皇帝に呈して承認を得るを必とす。

 

憲法大綱領

第5条

 天皇は貨幣を鋳造するの権を有すること

 

第7条

 天皇は位階勲章および貴号等授与の権を有すること

 

第8条

 天皇は恩赦の権を有すること

 

第9条

 天皇は議院開閉および解散の権を有すること

 

憲法中綱領之議

第4条

 聖上みずから陸海軍を統率し、外国に対し宣戦講和し、外国と条約を結び、貨幣を鋳造し、勲位を授与し、恩赦の典を行わせ賜うなどのこと

 

日本国憲按

第三条

 皇帝は行政の権を統ふ

 

第四条

 皇帝は諸官吏を命し及之を免す

 

第五条

 皇帝は法律を確定し及之を布告す

 

第六条

 皇帝は陸海軍の大元帥にして便宜之を派遣する事を得、但し武官の黜陟及退老は法律を以て定めたる例規に従つて皇帝之を決す

 

第七条

 皇帝は戦を宣し和を講するの権を有す、然れとも国財を費し国境を変するが如き条約は元老院の承認を得るに非されは其力を有せす

 

第八条

 皇帝は罪犯を赦免し及ひ之を減軽するの権を有す

 

第九条

 皇帝は貨幣を造る事を命す

 

第十条

 皇帝は元老院及ひ其他の議会(地方官会議の類)を徴集し又は其集会を延はし及ひ其閉会を命す

 

第十一条

 皇帝は位記爵称及賞牌を賜与す

 

竹下弥平憲法草案

第六条

 左右院を開閉するは天皇陛下の特権に在り。

 

帝号大日本国政典

第三十二章

 典則を制作する事は、素として皇帝陛下及議院の権利に帰すべしと雖、皇帝陛下は姑く典則を制作するの議論を決定すべき全権を維持し、議院は単に制作の討議に参与すべし。

 

第三十三章

 諸種の典則及臨時の布告書〔解下に見るべし〕は、皇帝陛下の御璽を経て始めて公通すべし。

 

第三十八章

 文武官員を黜陟し、及其位階を班する権利は、独り皇帝陛下に帰すべし〔別段に書すべし〕。

 但し別に典則あって其制を異にするものの如きは、此の章の例に非らず〔注:組住民より村郷長を選択する等の類〕。

 且つ皇帝陛下と雖一人をして、同時に文武両官を兼任せしむる事勿るべし〔但し海陸軍卿は武官より之を職すべし。反之武官たる者は文事行政の職を奉務する事能はざるの類なり〕。

 

第四十章

 刑夫罪人の懲罸を減し〔死一等を減して流罪に当て、終身の堡城獄を減して禁鑑数年に代ゆる等是なり〕、財貨調理を中絶する事〔罪夫を訟庭に徴し、其処行を吟味する時限中皇命項に其吟味を廃止せしむる事あり〕、亦た皇帝陛下の威権と雖各省卿過失あって訟庭已に其罪を裁判せしときは、皇帝陛下と雖嘗て訴訟せる議院の承諾認可なくんば、妄りに其罪を減却する事勿るべし。

 

第四十一章

 議院を開閉する事、全く皇帝陛下の威権に帰すべし。

 

第四十二章

 賞牌〔勤功ある文武官の胸部等に附貼する鉱族の表片なり〕及華族の名称を附与する事、独り皇帝陛下の威権たるべしと雖、華族をして別に特権を幾望せしむる事勿るべし。

 

第四十三章

 交際金銀〔所謂世間通用の金銀貨なり〕を制作する事、全く皇帝陛下の権利たるべし。

 

別紙 議題草案

第五条 叙爵之権

 是も今迄之振合、数年後議政院之法程能行れ候得は、別に日本勲級相立て、有名無実之叙任は可廃事

 

皇室典範

第五章 皇室会議

第二十八条

 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。

 2 議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。

 3 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。

 

第二十九条

 内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。

 

第三十条

 皇室会議に、予備議員十人を置く。

 2 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。

 3 衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。

 4 前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。

 5 内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法 の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。

 6 宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。

 7 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。

 

第三十一条

 第二十八条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。

 

第三十二条

 皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。

 

第三十三条

 皇室会議は、議長が、これを招集する。

 2 皇室会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。

 

第三十四条

 皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

 

第三十五条

 皇室会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。

 2 前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第三十六条

 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。

 

第三十七条

 皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。

 

旧皇室典範

第11章 皇族会議

第55条

 皇族会議ハ成年以上ノ皇族男子ヲ以テ組織シ内大臣枢密院議長宮内大臣司法大臣大審院長ヲ以テ参列セシム

 

第56条

 天皇ハ皇族会議ニ親臨シ又ハ皇族中ノ一員ニ命シテ議長タラシム