日出ツル處の憲法

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第四章「国会」

第六十四条「弾劾裁判所」

日本国憲法 第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第64条(弾劾裁判所) 1 国会は、罷免の訴追を受…

第六十三条「内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務」

日本国憲法 第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 日本…

第六十二条「議院の国政調査権」

日本国憲法 第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第62条(議院の国政調査権) 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに…

第六十一条「条約の承認に関する衆議院の優越」

日本国憲法 第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第61条(条約の承認に関する衆議院の優越) 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 憲…

第六十条「予算案の議決等に関する衆議院の優越」

日本国憲法 第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した予算を受け取…

第五十九条「法律案の議決及び衆議院の優越」

日本国憲法 第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3…

第五十八条「役人の選任並びに議院規則及び懲罰」

日本国憲法 第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以…

第五十七条「会議及び会議録の公開等」

日本国憲法 第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表…

第五十六条「表決及び定足数」

日本国憲法 第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 2 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところ…

第五十五条「議員の資格審査」

日本国憲法 第五十五条 両議院は各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第55条(議員の資格審査) 両議院は、各々その議員…

第五十四条「衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会」

日本国憲法 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊…

第五十三条「臨時国会」

日本国憲法 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第53条(臨時国会) 内閣は、臨時国会の…

第五十二条「通常国会」

日本国憲法 第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第52条(通常国会) 1 通常国会は、毎年一回召集される。 2 通常国会の会期は、法律で定める。 憲法草案要綱(憲法研究會案) 第二十四条 議会は無休と…

第五十一条「議員の免責特権」

日本国憲法 第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第51条(議員の免責特権) 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われな…

第五十条「議員の不逮捕特権」

日本国憲法 第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第50条(議員の不逮捕特権) 両…

第四十九条「議員の歳費」

日本国憲法 第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第49条(議員の歳費) 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 Constitution of…

第四十八条「両議院兼職の禁止」

日本国憲法 第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第48条(両議院議員兼職の禁止) 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。 大日本帝国憲法 第36条 何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコ…

第四十七条「選挙に関する事項」

日本国憲法 第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第47条(選挙に関する事項) 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この…

第四十六条「参議院議員の任期」

日本国憲法 第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに、議員の半数を改選する。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第46条(参議院議員の任期) 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 五日市憲法(日本帝国憲法) …

第四十五条「衆議院議員の任期」

日本国憲法 第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第45条(衆議院議員の任期) 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、…

第四十四条「議員及び選挙人の資格」

日本国憲法 第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第44条(議員及び選挙人の資格) 両議院…

第四十三条「両議院の組織」

日本国憲法 第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第43条(両議院の組織) 1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する…

第四十二条「両議院」

日本国憲法 第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第42条(両議院) 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。 憲法草案要綱(憲法研究會案) 第二十条 議会は二院より成る。 大日本帝国…

第四十一条「国会と立法権」

日本国憲法 第四章 国会 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第四章 国会 第41条(国会と立法権) 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 憲法草案要綱(憲…