日出ツル處の憲法

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第八章「地方自治」

第九十五条「地方自治特別法」

日本国憲法 第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第97条(…

第九十四条「地方自治体の権能」

日本国憲法 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第95条(地方自治体の権能) 地方自治体は、その事務を処理する権…

第九十三条「地方議会」

日本国憲法 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 日本国憲法改正草案(自由…

第九十二条「地方自治の本旨」

日本国憲法 第八章 地方自治 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 日本国憲法改正草案(自由民主党) 第八章 地方自治 第92条(地方自治の本旨) 1 地方自治は、住民の参画を基本とし、…